自転車のルールとマナー

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2015年(平成27年)6月1日から

改正道路交通法の施行に伴い自転車運転者講習が義務化になりました!

交通事故のうち自転車側が加害者になるケースも少なくないことから、改正道路交通法が2015年(平成27年)6月1日から施行され、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。

刑事罰の対象となる満14歳以上の方が

  • 危険行為を反復

    ●3年以内に2回以上摘発

  • 受講命令

    ●公安委員会

  • 講習の受講

    ●受講命令から3ヵ月以内 ●講習時間3時間 ●講習手数料6,000円(標準額)

受講命令に違反すると … 5万円以下の罰金

自転車運転者講習の対象となる14の危険行為

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 酒酔い運転
  • ブレーキ不良自転車運転

以下も、危険行為となります。
●通行禁止違反/●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)/●通行区分違反/●路側帯通行時の歩行者の通行妨害/●遮断踏切への立入り/●交差点安全進行義務違反等/●交差点優先車妨害等/●環状交差点での安全進行義務違反等/●歩道通行時の通行方法違反/●安全運転義務違反/●妨害運転(交通の危険の恐れ・著しい交通の危険)

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